こんなお悩みありませんか?

  • 自分が受給できるか知りたい
  • 子どもに障害があり、請求できるか知りたい
  • 治療をしながら無理をしないで仕事に取り組みたい
  • 生活を考えると病気と向き合えない
  • 治療費を自分で捻出したい

障害年金の対象となる傷病

要件に該当すれば原則20歳から
当然に受給できる私たちの権利です。

こんな症状は請求の対象になります。

外部障害

聴覚
肢体(手足など)
内部障害
内部障害
呼吸器疾患
心疾患
腎疾患
肝疾患
血液・造血器疾患
糖尿病
がん
精神障害
統合失調症
うつ病
認知障害
てんかん
知的障害
発達障害
障害の部位・種類等具体的な内容
白内障・緑内障・ブドウ膜炎(内眼炎)・眼球萎縮・網膜脈絡膜萎縮・網膜色素変形症・脳腫瘍など
聴覚 メニエール病・感音性難聴・突発性難聴・頭部外傷または音響外傷による内耳障害など
鼻腔機能 外傷性鼻疾患など
そしゃく・嚥下機能 舌癌など
言語機能 咽頭摘出術後後遺症・上下顎欠損・上顎癌・咽頭腫瘍・脳血栓
肢体 脳卒中・脳出血・脳梗塞・脳腫瘍・くも膜下出血・分娩麻痺・痙性対麻痺・HAM・多発性硬化症・パーキンソン病・重症筋無力症・関節リュウマチ(人工関節)・脊髄損傷・進行性筋ジストロフィー・脊椎管狭窄症・大腿骨骨頭壊死・変形性股関節症・球脊髄性筋萎縮症・ALS・ギランバレー症候群・腕神経叢損傷・糖尿病壊疽・膠原病・骨肉腫・上肢または下肢の離断または切断・外傷性運動障害・ビュルガー症など
精神 統合失調症・てんかん・認知症・躁うつ病・うつ病(自殺願望)・うつ病(入院)・うつ病(自宅療養)・高次脳機能障害・ウイルス性脳炎・知的障害・広汎性発達障害など
呼吸器疾患 気管支喘息(気管支ぜん息)・慢性気管支炎・肺線維症・肺結核・間質性肺炎・じん肺・膿胸など
心疾患 高血圧性心疾患・悪性高血圧症・肺動脈性肺高血圧症など
腎疾患 肝硬変・多発性肝膿瘍・肝癌(肝がん)・など
肝疾患 肝硬変・多発性肝膿瘍・肝癌(肝がん)・など
糖尿病 糖尿病性と明示されたすべての合併症など
その他の部位 悪性新生物(がん)・乳癌(乳がん)・胃癌(胃がん)・子宮頸癌(子宮頸がん)・膀胱癌(膀胱がん)・直腸癌(直腸がん)・HIV感染症(エイズ)・人工肛門・直腸膀胱障害・再生不良性貧血・白血病・周期性好中球減少症・脳脊髄液減少症・その他難病や疾患など

当事務所の障害年金取り扱い実績

決定月主な傷病名障害等級
令和4年2月 クローン病 障害厚生年金2級
令和3年12月 パーキンソン病 障害厚生年金2級
令和3年10月 精神発達遅滞 障害基礎年金1級
令和3年7月 高次脳機能障害 障害厚生年金1級
平成29年11月 光誘発性てんかん 障害基礎年金2級

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガで働くことや日常生活が困難な方に、国から支給される年金制度です。原則は20歳から受給することができ、要件に該当すれば若い方ももらうことができる年金です(65歳以上は制約あり)。

誰もが知っておくべき大切な年金制度ですがまだまだ認知度が低く、本来はもらえるはずなのにもらっていない方が多くいらっしゃいます。

ご本人・ご家族の方へ

ご本人あるいはご家族の方が障害年金を受給することに消極的なケースがあります。しかし障害年金を受給すれば一定の収入が補償され、より前向きな人生を歩むことができるのではないでしょうか。

請求をしようかどうかと迷っておられる方は是非ご相談いただけたらと思います。

働きながら障害年金を活用する

「働いていても障害年金はもらえますか?」と相談を受けることがあります。基本的には「一概には言えません。もらえる可能性はあります。」とお答えします。国のデータでも65歳未満の障害年金受給者のうち、3割以上の方が障害年金を受給しながら働いているとされています。

障害年金を受給することにより、病気やケガとうまくつきあいながら無理なく自分のペースで働くことができる可能性が高まります。

請求をしようかどうかと迷っておられる方は是非ご相談いただけたらと思います。

障害年金と障害者手帳は別制度です

障害年金

年金制度。一定の条件を満たしていれば、請求することで年金を受給することができます。

手続き窓口:
・年金事務所
・街角の年金相談センター
・市役所(年金)

障害者手帳

取得することで医療費・装具費などの助成や所得税・住民税・自動車税などの各種税金の軽減措置、公共交通機関での料金の割引サービスなどを受けることができる。

手続き窓口:
・市町村役場(障害福祉)

障害年金の目的

障害年金は、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の1つです。
この年金は、原則20歳から受けることができ、障害を負ったことで生活の安定が損なわれることの無いように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金です。
年をとれば老齢年金をもらうように、障害年金は要件に該当すれば当然に受け取ることができる私達の権利です。

本来ならば誰もが知っておくべき大切な制度です。
しかし、まだまだ認知度が低く、知っていても「手続きが難しそう」などと、本来はもらえるはずなのにもらっていない方が相当数いらっしゃいます。

障害年金を受給して得るものの例

家族関係に改善や変化が生まれる

年金は本人の口座に振り込まれます。
自分のお金があることにより、治療費を支払ったり、自分のものを買ったり、家族の誕生日にプレゼントをしたりすることができる。

生きがいにつながる

経済的なゆとりが生まれることで、前向きな気持ちで治療・療養したり、生活の質の向上や可能性が広がり生きがいにつながる。

就労への意欲が高まり、自立した生活につながる

少しでも所得の保証があることによって無理をしすぎず、仕事を続けることができる。
就労先の選択肢が広がる。働くことへの意欲が高まる。
65歳未満の受給者のうち、34.0%(令和元年12月 年金制度基礎調査)が就業している。

障害年金の3つの受給要件

1.初診日要件

障害年金では、この初診日に非常に大きな意味が与えられています。

初診日は障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

◆障害基礎年金

初診日において次の何れかに該当する場合が対象となります。
障害基礎年金は1級か2級に該当する場合のみ支給されます。

  • 国民年金に加入中であること
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入をしていない期間であること
    ※老齢基礎年金の繰上げ請求している場合を除く
  • 20歳未満であること

◆障害厚生年金

初診日において、厚生年金の被保険者である場合に対象となります。
障害厚生年金は1級から3級までの年金と、一時金である障害手当金があります。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要です。

具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること、とされます。

  1. 初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除されている月であるとき。
  2. 初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき。ただし、この場合は初診日(令和8年3月末日まで)において65歳未満であることが必要です。

なお、初診日が平成3年4月30日までのものについては、これらの「前々月まで」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月・4月・7月・1月)の前月まで」とされています。

3.障害状態該当要件

障害の状態が、障害認定日(※)に、障害等級表に定める等級等に該当していること。

なお、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受取ることができる場合があります。

障害等級は、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級の下に障害手当金があります。国民年金は1級と2級のみです。

(※)障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

障害年金の請求の仕方

本来請求(認定日請求)

障害状態が障害認定日に該当する場合、障害認定日から1年以内に請求することを言います。原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。障害年金は障害認定日の翌月から受けられます。

以上の説明を図面化したもの

遡及請求

障害認定日から1年以上経過後に請求する場合を言います。診断書は障害認定日から3ヶ月以内の障害の状態のものと、請求日以前3ヶ月以内の状態のものが必要です。

この請求では、請求の時期が遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。

以上の説明を図面化したもの

事後重症請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。 事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。

以上の説明を図面化したもの

20歳前の傷病による請求

年金制度に加入していない20歳前の時に初診日のあるケガや病気で障害を負った場合、一定の制限がありますが、障害基礎年金を請求できます。先天的な知的障害、傷病による障害も該当します。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、等級が1級または2級に該当する必要があります。

障害認定日(障害の程度を審査する日)

1.20歳に達した日(誕生日の前日)(図表4-1)
2.初診日から1年6ヶ月経過した日(図表4-2)
のどちらか遅い日となります。

図表4-1 図表4-2

障害等級について

目安です。例外あり。

障害等級法律の定義具体的な内容
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害年金の種類

障害年金には

  1. 障害基礎年金
  2. 障害厚生年金

の2種類があります。

病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに加入していた年金の種類によってどちらになるかが決まります。

国民年金の場合はは「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」に該当します。

障害基礎年金

国民年金は学生や主婦や自営業の人などが加入することになっている年金です。

初診日において次の何れかに該当する場合が対象となります。障害基礎年金は1級か2級に該当する場合のみ支給されます。

  • 国民年金に加入中であること
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入をしていない期間であること
    ※老齢基礎年金の繰上げ請求している場合を除く
  • 20歳未満であること

20歳未満の時に初診日がある場合は所得などの受給制限があります。

以上の説明を図面化したもの

障害厚生年金

厚生年金はサラリーマンや公務員の人などが加入することになっている年金です。

厚生年金に加入している間に負った病気やケガについて、障害年金の障害認定基準の「1級」「2級」「3級」「障害手当金(一時金)」に定めている障害の状態になったときは「障害厚生年金」の対象になります。

以上の説明を図面化したもの

障害年金でもらえる金額

障害年金の給付額(2022年度)

障害等級障害基礎年金障害厚生年金
1級97万2250円+子の加算(※1)報酬比例の年金額(※2)×1.25+配偶者の加給年金額(※3)
2級77万7800円+子の加算(※1)報酬比例の年金額(※2)+配偶者の加給年金額(※3)
3級なし報酬比例の年金額(※2)(最低保障額は58万3400円)
障害手当金なし報酬比例の年金額(※2)×2(最低保障額は116万6800円)
※1 子の加算は、第1、2子は各22万3800円、第3子以降はひとりにつき7万4600円
※2 報酬比例の年金額は、年金計算の元になる標準報酬月額(在職中の平均的な給与)で、勤続年数と給与の額によってきまる
※3 配偶者の加入年金額は、22万3800円

障害年金サポートの流れ

1 相談予約

まずはお電話もしくは相談予約フォームから相談したい日時をご連絡ください。初回相談は無料です。
お電話頂きましたら、折返しお電話させていただきます。
通話料を気にせずご相談いただけます。

初回相談無料。お気軽にご相談ください。

2 無料相談

内容をお聞きし、今後の進め方やかかる費用の提示をさせていただきます。

3 ご契約

この時点でまだ着手金はいただきません

4 請求手続き準備

案件によりますが3〜5回の打ち合わせを行います

5 請求手続き・着手金のお支払い

請求手続きを行なった後で着手金(請求手続き費用)をいただきます。

6 受給決定

受給後、受給決定報酬のお支払い、業務委託完了

障害年金の費用

初回相談は無料で行っています

訪問も初回無料でおこなっております。お気軽にお声かけください。

恐れ入ります。当事務所は着手金を頂戴しています。
そのわけは次の通りでございます。

  1. 各機関との折衝、文書作成、移動等の経費に充当します
  2. 相談者さまも本気で一緒に取組んでいただきます
  3. 当たり前ですが「困難な案件」もあきらめずに全力で取組みます

何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、着手金のお支払いが一括では困難な場合は遠慮なくご相談ください。

障害年金手続代行

着手金
22,000円
受給後費用

①年金額(加給分含む)の2ヶ月分
②初回振込額の10%

上記①②のいずれか多い額

審査請求・再審査請求手続決定に不服を申し立てるとき

着手金
33,000円
受給後費用

①年金額(加給分含む)の3ヶ月分
②初回振込額の15%

上記①②のいずれか多い額

更新・額改定請求手続更新時あるいは障害の程度が変わったとき

着手金
11,000円
受給後費用
①年金額(加給分含む)の1ヶ月分
受給後費用は貴口座に年金が振り込まれた後にいただきます。

無料電話相談・無料オンライン相談も承っています

当事務所では無料電話相談・無料オンライン相談が可能です。
オンライン相談をご希望の方は、
お電話で相談予約の際におっしゃってください。
またメールフォームからご予約される方は、
「相談方法」の「オンライン相談」にチェックを入れてください。

電話相談ご希望の方は以下の電話番号におかけください。

090-8481-4867
【受付時間】平日9:00~18:00

無料出張勉強会・相談会

無料出張勉強会・相談会を受け付けています。お気軽にお問合せください。
対象:医療機関、就労支援施設、社会福祉施設、行政機関、生命保険会社、損害保険会社など

出張勉強会の内容

所要時間プログラム
30分~60分 1.障害年金って?
2.障害年金はどれくらいもらえるの?
3.障害年金の対象となる傷病は?
4.障害年金の手続きのポイントは?
5.失敗の事例、受給できた事例は?

障害年金の他に傷病手当金、高額療養費、限度額適用認定証、退職後の健康保険の選び方などの社会保障制度に関する無料出張勉強会も受付中です。

無料出張勉強会・相談会実績

写真開催日研修テーマ主催
セミナーイメージ画像 令和5年1月 権利擁護支援の担い手養成講座(生活保護・健康保険・年金制度) 奈良市権利擁護センター
セミナーイメージ画像 令和4年10月 ひきこもり支援セミナー(障害年金) 奈良県青少年・社会活動推進課
セミナーイメージ画像 令和4年10月 障害年金基礎講座 奈良県総合医療センター がんサロン「くつろぎ」
セミナーイメージ画像 令和4年7月 障害年金基礎講座 奈良市社会福祉協議会
セミナーイメージ画像 令和4年1月 権利擁護支援の担い手養成講座(生活保護・健康保険・年金制度) 奈良市権利擁護センター
初回相談無料。お気軽にご相談ください。
障害年金のご相談、障害年金のセミナー講師依頼、企業研修の講師依頼を承っております。
ご依頼ご相談は下記から
代表近影
筆者
特定社会保険労務士 荒木 義雄
保有資格
  • 特定社会保険労務士
  • 健康経営エキスパートアドバイザー(認定)
  • メンタルヘルス・マネジメント検定 Ⅱ種
  • ハラスメント防止コンサルタント(公益財団法人 21世紀職業財団 認定)
  • ファイナンシャルプランナー2級
  • 宅地建物取引士
  • 両立支援コーディネーター(受講)