【重要】任意継続から国民健康保険への切替えについて② (平成28年2月更新)

2016年2月24日 投稿
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協会けんぽの任継から国保へ切り替えることが決定したら下記の手順で手続をしてください。

◎ 切換え月が4月の例です

 切換えの手順 



1.4月分保険料を納付しないことにより、任継の資格を喪失をする
          ↓
2.協会けんぽで資格喪失手続きをする
          ↓
3.協会けんぽから『資格喪失等確認通知書』を入手する
          ↓
4.市区町村役場で国保の加入手続きをする。その際『資格喪失等確認通知書』が必要です。

 具体的な手続方法 

1 .4月分の保険料を”わざと納付しない”ことによって資格を喪失します。

・「納付書」の場合・・・
4月10日納付期限の「4月分納付書」あるいは3月末納付期限の「前納納付書」の納付はしない。              

・「口座振替」の場合・・・
3月初めに協会けんぽあるいは金融機関へ引き落とし停止手続きをする。
そのままにしておくと4月1日に引き落としになります。

2.協会けんぽへ資格喪失届を提出する
4月11日以後に協会けんぽ窓口あるいは郵送で喪失手続をします。 
ただし、年度初めの混雑を避けるために4月初め頃から資格喪失手続き事前受付をしているところもあります。

3.協会けんぽから『資格喪失等確認通知書』を入手する。

4 . 4月11日以後に市区町村役場で国保の加入手続きをします。
その際に3.でもらった『資格喪失等確認通知書』が必要になります。


☆ なお、資格喪失手続きの時期や方法は地域により多少異なります。
   お住まいの協会けんぽ支部に事前に確認をお願いします。


注 意・・・協会けんぽ以外の組合健保は独自のサービスを受けられる場合があります。
その場合は保険料の比較だけではなく総合的に判断をして選択をしてください。
また、他に組合健保独自のルールがあるかもしれませんので事前にご確認ください。

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