傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります … 4月1日から …

2016年2月21日 投稿
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被保険者が病気やケガ、あるいは出産で会社を休んだときは、被保険者とご家族の生活を保障するために健康保険から手当金が支給されます。(国民健康保険は対象外です)

この手当金は被保険者の標準報酬日額(月額の1/30)を基に算出されますが、平成28年4月よりこの計算方法が変更になります。

1.一日当たりの支給金額の計算方法

<平成28年3月31日まで> 

休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3

<平成28年4月1日から> 

支給開始日以前の継続した
12ヶ月間の標準報酬月額を
平均した額
÷30日×2/3

 ・これまでに受給していた方も平成28年4月1日支給分から新しい計算方法で支給額を計算します。

・ 手当金の額は原則として一度決定するとその額は固定されます。そのため、受給している途中で標準報酬月額が変更になっても手当金の額は変更されません。

2. 支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

次の①②を比べて少ないほうの額を使って計算します。
①   支給が開始される月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②   28万円(前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額)

3. 手当金を受けるための条件

<傷病手当金>
⑴業務外の病気やケガによる療養のために働くことができないこと(労務不能)
⑵連続する3日(待機期間)を含み、4日以上仕事を休んでいること
⑶給与(報酬)の支払がない、または、支払額が傷病手当金より少ないこと
・支給期間…支給開始から1年6ヶ月の範囲
<出産手当金>
⑴被保険者が出産した(する)こと
⑵妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
⑶出産のため仕事を休み。給与(報酬)の支払がない、または、その支払額が出産手当金より少ないこと
・支払期間…原則、出産日以前42日、出産後56日
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